BUYMA(バイマ)の関税計算でトラブルにならないために【輸入税の計算方法】

  • 2020年5月6日
  • 2020年11月4日
  • BUYMA
・商品にどのくらいの関税がかかるか知りたい

・関税の計算&仕入れ価格の計算方法を知りたい

・仕入れ価格を踏まえて、価格設定の方法を知りたい





BUYMAでは主に海外で商品を仕入れて、国内から発送というのが一般的です。

つまり、海外から商品を輸入しているわけです。

そして、仕入れた商品には基本的に関税と消費税がかかります。

今回は商品にどのくらいの関税・消費税がかかるか知りたい、計算方法が分からない、価格設定の方法を知りたい。

という悩みを持つ方のために、関税・消費税についてお話しします。




  • 輸入にかかる税金(関税・消費税)の計算方法
  • 仕入れ価格の計算と価格の設定





関税とは?

BUYMA(バイマ)で商品を仕入れる際に避けては通れない関税。

そもそも関税とは、どういうものなのでしょうか?


関税とは、輸入される貨物に対して課される税金のことです。(税率は貨物による)

商品や商品の材質によって課される税率(パーセンテージ)が異なり、
基本的には革製品のものが関税率が高くなっています。

商品カテゴリごとの税率を見てみましょう。


商品カテゴリごとの税率

商品カテゴリごとの税率を以下に示します。

<関税率>

毛皮のコート 20%

繊維のコート・ジャケット、ボトムス・スカート 8.4%~12.8%

シャツ・肌着 7.4%~10.9%

ネクタイ 8.4%~13.4%

バッグ・財布 10%

革靴 21.6%~30% or 4300円の高い方


関税は、商品を輸入する以上ほぼかならず発生するものです。

例外もいくつかあります。

<関税がかからないケース(消費税はかかる)>

課税価格の合計額が1万円以下の物品≒国際送料を含む商品代金の合計が1万6666円以下

革製のバッグ、手袋等、編物類、スキー靴、革靴及び底が革製の履物など)



であれば、関税はかかりません。


ただし、消費税はかかりますので注意が必要です。


日欧EPA

2019年2月1日より発効された「日欧EPA」により従来の関税率が若干変更になりました。

変更点を簡単に言うと、「EU製のものをEU圏内から日本に輸入する場合、関税が0%になる、もしくは通常よりも軽減されますよ」という制度です。

軽減されるのは関税のみで、消費税は今まで通りかかります。

この日欧EPAを適用させるには、輸入額は20万円未満である必要があります。

20万円以上の貨物でも原産地を証明すればEPAの適用できますが、
証明は非常に困難で、書類の送付等の手間もかかります。

そのため20万円未満でないと適用できないというように認識しましょう。

輸入額で20万円未満である必要があるので、
商品代金、送料、保険の合計金額で20万円未満です。

商品代金195000円、送料6000円という場合はEPAの適用外となります。

また、あくまでも荷物が20万円未満である必要があるので、
10万円の商品2つを一つの運送状で送った場合、EPAの適用外となります。

2つに分けて発送してもらう場合には、運送状も2つ発行してもらう必要があります。


日欧EPA適用後の商品カテゴリごとの税率
<関税率>
毛皮のコート 20%→約10%(漸次減少し、2034年には0%)

繊維のコート・ジャケット、ボトムス・スカート 8.4%~12.8%→0%

シャツ・肌着 7.4%~10.9%→0%

ネクタイ 8.4%~13.4%→0%

バッグ・財布 10%→約8%(漸次減少し、2029年には0%)

革靴 21.6%~30% or 4300円の高い方→約18% or 4300円の高い方
(漸次減少し、2029年 or 2034年には0%)

EPAを適用させることで、より安く仕入れることができるようになりました。

今後も関税率自体は下がっていくことが予想されます。


仕入れる量や金額が増えればかなり関税の金額に差が出てきますので、
EPAを忘れずに適用させるようにしましょう!




関税の計算方法

関税は以下で算出されます。

計算方法は個人で使用することを目的とする個人輸入での計算方法と
販売することを目的として商品を輸入する場合の商用輸入の計算方法があります。

BUYMAで仕入れる商品の場合は、必ず商用輸入で計算しましょう!


<個人輸入の場合>

商品価格×0.6×為替レート=課税対象額(100円以下は切り捨て)

関税=課税対象額×商品カテゴリごとの税率(%)
※送料、保険料等は課税対象外


<商用輸入(販売目的で輸入)の場合>←BUYMAで商品を仕入れる場合はこっち

(商品価格+送料+保険料)×為替レート=課税対象額(100円以下は切り捨て)

関税=課税対象額×商品カテゴリごとの税率(%)



【計算例】BUYMAで販売することを目的(商用)として、
イタリアのショップからEPAを適用して革製のバッグを仕入れる場合

・商品価格(革製のバッグ:関税率8%) : 900ユーロ
・イタリアから日本までの送料 : 40ユーロ
・保険料 : 10ユーロ
・為替レート : 1ユーロ=125円

【計算方法】

(商品価格+送料+保険料)×為替レート=課税対象額(1000円未満は切り捨て)
(900+40+10)×125=118,750≒118,000円
課税対象額は118,000円

課税対象額×商品カテゴリごとの税率(%)=関税(100円未満は切り捨て)
118000×0.08(関税率8%)=9440≒9,400円

 

関税額は9,400円!





消費税について

海外から商品を輸入する場合は、関税に加えて消費税がかかります。

消費税(10%)は、内国消費税(7.8%)と地方消費税(2.2%)に分けられます。

関税が0%の商品カテゴリの商品でも、消費税はかかりますのでご注意ください。



内国消費税と地方消費税

輸入消費税は以下で算出されます。

  1. 内国消費税額
    (商品価格+送料+関税額)×消費税率7.8%

  2. 地方消費税額
    内国消費税額×22÷78




消費税の計算方法

課税対象額+関税額=消費税課税額
内国消費税=消費税課税額×7.8%
地方消費税=輸入消費税(10円以下切り捨て)×22÷78

消費税=内国消費税+地方消費税




関税計算で用いた、先ほどのバッグの例で消費税(10%)を計算すると下記の計算方法になります。

【計算方法】

 ・課税対象額+関税額=消費税課税額
 ・118,000円(課税対象額) + 9,400円(関税額) =127,400円 (消費税課税額)

 ・この127,400円が”消費税の課税標準額”になります。(この金額に対して、消費税率が掛かります。)

 ■内国消費税

 ・127,000(上記の千円未満を切り捨て)×7.8% = 9,906
  ⇒輸入費税額は、9,900円(100円未満を切り捨て)

 ■地方消費税

 ・9,900×22÷78 = 2,792…
  ⇒地方消費税額は、2,700円(100円未満を切り捨て)

 ■消費税

 ・9,900+2,700 = 12,600円

消費税の納付額は、内国消費税、地方消費税の合計額12,600円になります。

そして、輸入時にかかる税金の総額は、

 9,400円(関税) + 12,600(消費税) = 22,000円 になります

 






商品の価格設定について

商品を出品する際の価格設定はこれらの関税の計算をふまえて、
自分が納得できるだけの利益を得られる価格で出品しなければいけません。

仕入れの価格を間違えて計算したり、雑に計算したりしたことで赤字を出してしまっては本末転倒です。

仕入れ価格の計算と出品価格の設定はていねいに行いましょう。


仕入れ価格

商品の仕入れにかかる金額は、

<仕入れ価格の計算方法>
( 商品代⾦+送料+関税+消費税) ×為替レート× 1.05

で計算すると良いです。

為替レートに1.05をかける理由としては、レートの変動と消費税関税のばらつきを考慮に入れるという意味があります。

計算方法は先ほどご紹介しましたが、商品ごとの関税率は通関の際の税関の判断によるところが大きく、輸入時にかかる金額を正確に算出することは非常に困難です。


したがってこのような計算方法で算出することをオススメしています。

商品を仕入れることが増えてきて、自分なりに商品ごとの関税率に見当がついてきたら、それに応じて1.05のところを変えると良いです。





出品時の価格はどう設定する?

出品する際の価格はどう設定すればいいのでしょうか?

以下にご紹介します。


<出品時の価格>
仕入れ価格+国内送料+自分が許容できる利益

ライバルの商品の仕入れ価格を計算するときは、
必ず個人使用・送料無料で計算!


商品リサーチで、ライバルが出品している商品の仕入れ価格を予測するときは
関税は個人使用、海外送料は無料で計算するようにしましょう。

これにより、ライバルがいくらで仕入れているのかの最安値を知ることができます。

個人使用で計算する目的は、個人使用の方が商用より関税が安いことにあります。


あえて一番厳しい条件で仕入れ価格を見積もることで、それでも利益が出るようであれば、その商品は価格で十分対抗できると言うことが分かります。


通関時の申告について

BUYMA(バイマ)で販売する目的で商品を輸入する場合は、
関税・消費税の計算は「商用」で計算しなくてはいけません。


DHLやFedexといった配送業者から通関時に確認が入ることもありますが、
その際も必ず「商用」と伝えましょう。



確かに関税、消費税の支払額が増えますが、しっかりと納税することによりビジネスを安定的に続けていくことが可能となります。

適切に伝えなければ、それは脱税行為になります。



また、インボイス(請求書)の記載金額を実際より安く記載して関税を安くする、

といった行為も同じです。

「税関にバレないかな…」
と悩んでいる時間を活動に使ったほうが効率的ですし、精神衛生上も良いと思います。

商用通関でも、利益を出せる商品はたくさんありますし、実際に利益を出せているショッパーもいるわけです。



正々堂々と、クリーンに活動をしていきましょう!




まとめ

今回の記事のまとめです。

<関税率>
・服 0%(消費税はかかる)
・革靴 18%
・バッグ、財布その他 8%
・金属アクセサリー 5%

<輸入時にかかる税金>
 関税+消費税(内国消費税+輸入消費税)


<仕入れ価格の計算方法>
( 商品代⾦ + 送料 + 関税 + 消費税 ) × 為替レート × 1.05

<商品価格の設定基準>
仕入れ価格+国内送料+自分が許容できる利益 でライバルに対抗できるか?
(最安値でなくてもOK)


ライバルの商品の仕入れ価格を計算するときは、
必ず個人使用・送料無料で計算!

 

輸入の際にかかる関税・消費税の計算は慣れるまでは面倒で大変かもしれませんが、

BUYMA(バイマ)で活動する以上これらは切っても切れない関係です。

EPAを適用させることで以前よりも安く仕入れることが可能になりました。

計算に早く慣れて正確に利益計算できるようにしましょう!




今回は以上です!

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